AI顧問マッチ

利用規約

最終改定日:2026年10月15日

本利用規約(以下「本規約」といいます)は、メニーライツ (Many Lights。個人事業主。以下「運営者」といいます。運営者の表示は 「特定商取引法に基づく表示」のとおりです)が提供する「AI顧問マッチ」 (以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。 本サービスをご利用になる方(本サービスに会員登録した企業・専門家、 及びお問い合わせフォーム・AIコスト無料診断をご利用になる方。以下併せて 「利用者」といいます)は、本規約に同意の上、本サービスをご利用いただきます。

第1条(本サービスの内容)

  1. 本サービスは、AIの活用を検討・実施している企業(以下「依頼企業」といいます)と、 AI活用の支援を行う企業又は個人(以下「専門家等」といいます)とをつなぐ マッチングサービスです。
  2. 本サービスは、次の流れで提供します。
    1. 依頼企業・専門家等の会員登録(専門家等は運営者の審査があります)
    2. 依頼企業による案件の掲載
    3. 専門家等による応募、又は依頼企業による専門家等の指名(指名は専門家等が承諾した場合に成立します)
    4. 本サービス上のメッセージ機能及び成約手続きによる、報酬の算定条件・金額 (活用最適化プランにあっては、段階ごとに、成果物の内容、合格基準、検収期間及び対価の額。 保守にあっては、保守の内容及び月額)の合意
    5. 活用最適化プランの要件整理及び実装にあっては、専門家等による成果物の納品及びその通知、 依頼企業による検収及びその結果の通知(検収合格の確認、又は不合格の通知)
    6. 運営者が発行する請求書等(Stripe社の決済サービス)による、依頼企業のお支払い (保守にあっては、毎月のお支払い)
  3. 依頼企業と専門家等との間の業務委託契約(以下「個別契約」といいます)は、 両者の間で直接成立するものであり、運営者は個別契約の当事者とはなりません。 ただし、対価の支払いについては、第5条及び第6条に定めるとおり、運営者が 専門家等に代わって受領し、仲介手数料を差し引いて専門家等に引き渡します。
  4. 運営者は、紹介・掲載の可否及びその内容について独自の裁量により判断するものとし、 特定の紹介やマッチングの成立を保証するものではありません。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意味を有するものとします。

  1. 「対価」とは、個別契約に基づき依頼企業が専門家等に対して支払う金銭 (コスト削減プランにおける成果報酬、活用最適化プランの要件整理における要件書の検収合格を 条件とする定額の料金、実装における検収合格を条件とする成果報酬、及び保守の月額を含みます) であって、成約手続きで依頼企業と専門家等の双方が合意した報酬総額(消費税込み。保守にあっては 各月の月額)をいいます。
  2. 「仲介手数料」とは、対価に20% (第14条に定める手続により変更することがあります)を乗じて算出される、 運営者が受領する金銭(消費税込み)をいいます。
  3. 「決済サービス」とは、運営者が指定するオンライン決済サービス (本規約の改定日時点ではStripe, Inc.及びその関連会社が提供する決済サービス)をいい、 「請求書」とは、運営者が決済サービスを利用して、専門家等に代わって対価を受領するために依頼企業宛てに 発行する請求書(銀行振込の振込先として依頼企業ごとに割り当てられる口座の表示、及びクレジットカードで 支払うためのページを含みます)を、「支払いリンク」とは、運営者が決済サービスを利用して依頼企業宛てに 発行する支払い用のURLを、「請求書等」とは、請求書又は支払いリンクをいいます。
  4. 「案件」とは、本サービスを通じた応募・指名・紹介を契機として依頼企業と 専門家等との間で成立した個別契約・取引をいいます。
  5. 「活用最適化プラン」とは、AIの活用方法の検討・提案、試作、AIを組み込んだシステムの開発 その他の業務を内容とする案件であって、次の段階からなるものをいいます(本サービス上で 「AIシステム開発の相談」として案内するものを含みます)。各段階は、それぞれ別の成約手続きで 合意する個別契約とします。
    1. 「要件整理」: 依頼企業の業務について、実現すべき要件及び効果の見込みの数値をまとめた文書 (以下「要件書」といいます)を作成して納品する段階であって、第4条の2に定めるとおり、要件書の 検収合格を条件として定額の対価が発生するもの
    2. 「実装」: 成果物(AIを組み込んだ仕組み、手順書その他の成果物)を納品する段階であって、 第4条の2に定めるとおり、検収合格を条件として対価が発生するもの(要件整理を経ずに依頼する 場合を含みます)
    3. 「保守」: 実装の検収合格の後に、成果物の運用の支援その他の業務を継続して行う段階であって、 第4条の3に定めるとおり、月額の対価が発生するもの(任意)
  6. 「効果の見込みの数値」とは、要件書に記載する、要件を実現した場合に見込まれる業務時間・件数・ 費用その他の効果を表す数値であって、その前提及び根拠とともに示す見込みをいい、その達成が 保証されるものではありません。
  7. 「合格基準」とは、活用最適化プランの要件整理及び実装において、成果物(要件整理にあっては 要件書。以下同じ)が満たすべき条件として、依頼企業と 専門家等が成約手続きで合意したものをいいます。「検収」とは、依頼企業が、納品された成果物が 合格基準を満たすかどうかを確認することをいい、「検収合格」とは、依頼企業が、成果物が 合格基準を満たすことを本サービス上の成約手続きで確認すること(第4条の2第5項前段により 確認があったものとみなされる場合を含みます)をいいます。
  8. 「成約手続き」とは、本サービス上で、依頼企業と専門家等が、報酬の算定条件その他の個別契約の 条件を入力して合意し、並びに活用最適化プランにあっては納品の通知及び検収の結果の通知を 行うための画面及びその手続をいいます。
  9. 「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び12月29日から 1月3日までの日を除く日をいいます。
  10. 「検収合格の日」とは、依頼企業が検収合格を確認した日(第4条の2第5項前段により 確認があったものとみなされる場合は、検収期間の満了日。同項の定めにより同項前段が 適用されない場合を除きます)をいいます。
  11. 「コスト削減プラン」とは、AIの利用料その他のAI関連費用の削減を内容とする案件であって、その対価を、 成約手続きで合意した測定方法による削減前と削減後の月額費用の差(以下「削減額」といいます)の3か月分の額とするものをいいます。ただし、削減額が0円を超え、その3か月分の額が100,000円(消費税込み。以下「最低報酬」 といいます)に満たないときは、対価は最低報酬の額とします。削減額が0円以下のときは、対価は発生しません (最低報酬も適用しません)。

第3条(会員登録)

  1. 依頼企業及び専門家等は、所定の登録フォームから必要事項を送信し、 本規約及びプライバシーポリシーに同意することにより、会員登録を行うものとします。
  2. 専門家等は、経歴書等の提出の上、運営者による審査を経て、運営者が承認した場合に限り、 案件への応募及び指名の承諾ができるものとします。運営者は、審査の基準及び 登録の可否の理由を開示する義務を負いません。
  3. 会員は、自己の責任においてログイン情報を管理するものとし、第三者に利用させてはなりません。
  4. 専門家等の経歴書は、専門家等が自ら応募した案件の依頼企業、又は専門家等が指名を承諾した 依頼企業に対してのみ開示されます。
  5. 依頼企業が成約手続きで通知した検収の結果の件数(不合格の通知の件数及び検収の結果の件数をいい、 第4条の2第5項により検収合格の確認があったものとみなされたものを含みます)は、当該依頼企業の案件への応募 又は指名の承諾の判断のため、運営者が承認した専門家等に表示されます。表示する件数は、2026年10月29日以後の検収の結果に限り、不合格の理由、案件の名称及び相手方の名称は表示しません。 依頼企業は、自らの件数を、本サービスのマイページで確認することができます。

第4条(個別契約の条件と成約手続き)

  1. 依頼企業と専門家等は、依頼企業による選定の後、本サービス上のメッセージ機能及び 成約手続きを通じて、業務の内容及び報酬の算定条件を協議し、双方が報酬額に同意する ことにより、対価の額(活用最適化プランの要件整理及び実装にあっては、成果物の内容、合格基準、 納期、検収期間及び検収合格の場合に支払う対価の額。保守にあっては、保守の内容、月額及び開始日(合意の日の翌月1日))を合意するもの とします。
  2. 活用最適化プランは、要件整理、実装及び保守の段階ごとに、成約手続きを行います。依頼企業は、 要件整理又は実装のいずれから依頼するかを選ぶことができ、要件整理の検収合格の後に実装へ、 実装の検収合格の後に保守へ進むかどうかを、依頼企業が判断します。次の段階に進まないときは、 当該段階の個別契約の終了をもって案件は終了し、依頼企業及び専門家等は、次の段階の個別契約を 締結する義務を負いません。
  3. 業務の遂行、成果(削減額及び検収の合否を含みます)の確認その他個別契約の履行は、依頼企業と 専門家等との間で行うものとし、運営者は、個別契約の内容、履行状況及び成果について 責任を負いません。
  4. 活用最適化プランの最初の成約手続き(要件整理又は実装のうち最初に依頼するもの)では、依頼企業と専門家等は、 選定の後に面談(オンライン会議その他の方法によるもの。運営者は同席しません)を行い、双方が成約手続きにおいて 面談を行ったことを確認した後に、第1項の合意をするものとします。依頼企業と専門家等の双方が、成約手続きに おいて面談を行わずに進めることに同意したときは、この限りではありません。面談の日程の調整は、メッセージ機能を 通じて行います。

第4条の2(活用最適化プランの要件整理・実装の納品・検収と対価)

本条は、活用最適化プランの要件整理及び実装に適用します(以下本条において「成果物」には要件書を 含みます)。保守には、第4条の3を適用します。

  1. 実装の対価は、検収合格を条件として発生する成果報酬とし、その額は、依頼企業と専門家等が 成約手続きで合意した固定の金額(消費税込み。300,000円以上) とします。要件整理の対価は、要件書の検収合格を条件として発生する定額の料金とし、その額は、 依頼企業又は専門家等が成約手続きで提案し、最終的に依頼企業と専門家等の双方が合意した金額 (消費税込み。100,000円以上)とします。要件整理の成約手続きで合意するのは 要件整理の対価の額であり、実装の対価の額は、要件書の内容を踏まえて実装の成約手続きで合意します。 いずれも、第17項に定める前払いの場合を除き、着手金その他、検収合格の前に支払う対価はありません。
  2. 依頼企業と専門家等は、業務に着手する前に、成果物の内容、合格基準、納期(成果物の納品の期日をいいます。 以下同じ)、検収期間(次項の納品の 通知があった日の翌日から起算して、依頼企業が検収の結果を通知するまでの期間をいい、3日以上14日以内とします。以下同じ)及び対価の額を、 成約手続きにおいて合意するものとします。合意した内容は、個別契約の内容となります。
  3. 専門家等は、合意した内容に従って成果物を納品し、成果物の説明及び受渡しの方法を示して、 納品したことを成約手続きにおいて依頼企業に通知するものとします。前文の通知は、成約手続きの 画面への表示及び依頼企業が登録したメールアドレスへの電子メールの送信により行います。 依頼企業は、登録したメールアドレスを受信できる状態に保つものとします。この通知があった日 (成約手続きの画面に表示された日)の翌日を、検収期間の起算日とします。支払期日の計算においては、この通知があった日(成果物が それより前に依頼企業に引き渡されていたときは、その引渡しの日)を、依頼企業が納品を受けた日 として取り扱います。
  4. 依頼企業は、検収期間内に、合格基準に照らして検収を行い、その結果 (検収合格の確認、又は不合格の通知)を、成約手続きにおいて専門家等に通知するものとします。
  5. 検収期間内に、検収合格の確認も不合格の通知もないときは、検収期間の満了日に、検収合格の確認が あったものとみなします。ただし、本サービスの障害その他依頼企業の責めに帰することができない 事由により、依頼企業が検収期間内に結果を通知することができなかったときは、その事由が止むまでの 間、検収期間は進行しません。第3項の電子メール又は検収期間の満了が近いことを知らせる電子メール (検収期間の満了の12時間前までに送信するものをいいます)のいずれかについて、 運営者が送信の完了を確認できないとき(送信の後に、不達又は迷惑メールとしての報告の通知を 受けたときを含みます)、又は本サービスの記録の不備その他本サービスのシステム上の事由により、 運営者が納品の通知、検収期間の満了若しくは合意した対価の額を本サービスの記録で確認できない ときは、本項前段は適用しません。この場合、運営者はその旨を 依頼企業及び専門家等に知らせ、専門家等は、第3項の通知をあらためて行うことができます。 あらためて通知があったときは、検収期間は、その通知があった日の翌日から起算します (第6項の「最初に納品を受けた日」は変わりません)。依頼企業は、あらためての通知の前でも、 検収合格を確認することができます。運営者は、この場合も検収の合否を判定しません。 依頼企業が、検収合格の確認の前に、成果物を検収に必要な範囲を超えて利用したときは、 専門家等は、その利用の開始の時に検収合格の確認があったものとして、対価を請求できます。 この場合の支払いは、依頼企業が成約手続きで検収合格を確認した後、又は当事者間で合意した後に、 第5条によります。
  6. 対価は、検収合格の確認(前項により確認があったものとみなされる場合を含みます。以下同じ)の 時に確定します。依頼企業は、検収合格の日から14日以内、かつ、 最初に納品を受けた日から起算して60日以内に、次条に従って 対価を支払うものとします。検収合格の日に前文の期日が既に経過し、又は残りが7日に満たないときは、依頼企業は、請求書等の発行を受けた日から7日以内に支払うものとします。本項は、法令により専門家等が有する 権利を制限しません。
  7. 成果物が合格基準を満たさないときは、依頼企業は、検収期間内に、合格基準のうち満たしていない 項目を具体的に示して、不合格を通知するものとします。依頼企業は、合格基準に定めのない事項、 又は合意の後に追加した要求を理由として、不合格とすることはできません。
  8. 前項の通知を受けた専門家等は、不合格の通知を受けた日から、別に合意した期間 (合意がないときは14日)以内に、成果物を修補して再度納品することができます。 再納品があったときは、第3項から前項までの定めを準用し、検収期間は、再納品の通知があった日の 翌日から起算します。再納品された成果物も不合格となったとき、又は本項前段の期間内に再納品が ないときは、依頼企業及び専門家等は、いずれも個別契約を解除することができます。 専門家等は、個別契約が解除されるまでの間は、あらためて再納品することができ、この場合も 本項を準用します。 合格基準を満たす成果物が納品されないまま個別契約が終了したときは、対価は発生しません。
  9. 依頼企業が、専門家等の責めに帰すべき事由がないのに、成果物の受領を拒み、合意した内容を 変更し、又は個別契約を解除するときは、依頼企業は、専門家等が既に行った業務に相当する報酬 及びそのために要した費用を負担するものとし、その額は、合意した対価の額に業務の進み具合の 割合を乗じた額及び支出済みの実費を目安に協議して定めます。支払いは第5条によるものとし、 仲介手数料を適用します。本項は、法令により専門家等が請求できる権利を制限しません。 第1項及び前項の対価が発生しない旨の定めは、本項の負担を妨げるものではありません。
  10. 成果物に関する権利は、別段の合意がない限り、対価の支払いが完了するまで、専門家等に 留保されます。依頼企業は、検収合格の確認の前の成果物を、検収のための試験以外の目的で利用し、 複製し、改変し、又は第三者に提供してはならないものとします。不合格のまま個別契約が 終了したときは、依頼企業は、専門家等の求めに従い、成果物を返還し、又は消去するものとします。 専門家等は、成果物の本体を引き渡さずに、画面の共有、試験用の環境、閲覧に限った共有、要件書の目次及び要点の 先行した提示その他の方法で依頼企業に検収させ、検収合格の後に成果物の本体を引き渡すことができます。この場合も、 第3項の通知をもって納品とします。この場合、専門家等は、成果物の本体を支払期日(第17項の前払いの場合にあっては、 検収合格の後遅滞なく)までに依頼企業に引き渡すものとし、引き渡した本体が検収で示した内容と異なるときは、 第7項の不合格の通知があったものとみなします。
  11. 運営者は、検収の合否を判定せず、成果物が合格基準を満たすこと、及び依頼企業が検収合格を 確認することを保証しません。検収は、合格基準に照らして依頼企業が行うものとし、検収の合否に ついての意見の相違は、依頼企業と専門家等との間で協議して解決するものとします。
  12. 成果物の内容、合格基準、納期、検収期間又は対価の額を合意の後に変更するときは、成約手続きにおいて、 依頼企業と専門家等の双方があらためて合意するものとします。
  13. 検収合格の後に判明した成果物の不具合の取扱いは、個別契約及び法令の定めによります。
  14. 次に掲げる事項その他本条に定めのない事項は、依頼企業と専門家等との間の個別契約で 定めるものとします。
    1. 検収の具体的な方法
    2. 第8項に定めるもののほかの修補及び再納品の機会
    3. AIの利用料(APIの料金等)、サーバーの費用その他の実費の負担(別段の合意がない限り、 これらの実費は対価に含まれません)
    4. 対価の支払いが完了した後の成果物に関する権利の帰属、秘密保持その他の業務の条件
  15. 依頼企業は、専門家等が、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、製造委託等に係る 中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)その他の 法令の適用を受ける者に当たる場合には、これらの法令に基づく取引条件の明示、支払期日の定めその他の 義務を、業務を委託する事業者として自ら負うことを確認します。依頼企業及び専門家等は、個別契約に 適用される法令を、自らの責任において遵守するものとします。本条の定めが法令の強行規定に 反するときは、当該強行規定が優先して適用されます。
  16. 要件書には、要件及び効果の見込みの数値を記載するものとします。効果の見込みの数値は、 専門家等がその前提及び根拠とともに示す見込みであり、専門家等及び運営者は、その達成を 保証しません。要件整理の合格基準は、要件書に次の項目(以下「必須項目」といいます)が記載されていること、 及び依頼企業と専門家等が成約手続きで追加して合意した形式に関する項目(ファイルの形式、分量の目安その他の 形式に関するものに限ります)に限るものとし、効果の見込みの数値が達成されることを合格基準とすることは できません。
    1. 現状の業務と課題(対象の業務のいまの進め方と、困っていること)
    2. AIの使い方の案(どの作業にAIをどう使うか。実現すること・しないこと)
    3. 必要なデータ(使うデータ・資料と、その置き場所・形式)
    4. 概算の費用と期間(実装のおおよその費用と期間)
    5. 効果の見込みと根拠(効果の見込みの数値(作業時間・件数・費用など)と、その根拠)
    6. リスク・前提(前提の条件と、うまくいかないおそれのある点)
    依頼企業は、要件整理の不合格を通知するときは、記載されていない必須項目又は形式に関する項目を示すものとし、 記載の内容の良し悪し、好みその他これらの項目以外の事由を理由として、不合格とすることはできません。 依頼企業は、要件書の内容を踏まえて、実装に進むかどうかを判断します。 要件整理の合格基準には、効果の見込みの数値が一定の値以上であることその他数値の大きさに関する 条件を含めることはできません。依頼企業は、効果の見込みの数値の大小、又は数値が期待を下回ることを 理由として、不合格とすることはできません(数値の前提又は根拠が記載されていないことを理由とする 場合を除きます)。
  17. 本規約の改定日時点では、前払いの取扱いは行っていません。 運営者が成約手続きの画面に要件整理の対価を前払いとする旨を表示し、依頼企業と専門家等がその条件で合意した 場合(以下本項において「前払いの場合」といいます)は、第1項及び第6項にかかわらず、次の各号によります。 前払いの場合でない要件整理には、本項は適用しません。
    1. 運営者は、合意の後、要件整理の対価の額による請求書を依頼企業に発行します。依頼企業は、請求書の発行の日から14日以内(請求書に記載された入金期限まで)に、第5条第2項の方法により支払うものとします。
    2. 運営者は、第6条に基づき専門家等に代わって対価を受領し、要件書の検収合格の時まで保管します。専門家等は、 運営者が入金を確認したことを成約手続きで知らせるまで、業務に着手する義務を負いません。
    3. 要件書の検収合格(第5項により検収合格の確認があったものとみなされる場合を含みます)があったときは、運営者は、 保管した対価から仲介手数料を差し引いた金額を、決済サービスを通じて専門家等に引き渡します。
    4. 合格基準を満たす要件書が納品されないまま個別契約が終了し、又は解除されたときは、運営者は、保管した対価を 依頼企業に返金します。ただし、第9項の負担その他専門家等が既に行った業務に相当する額について依頼企業と 専門家等が合意し、その旨を運営者に通知したときは、その額を差し引いた残額を返金し、その額から仲介手数料を 差し引いた金額を専門家等に引き渡します。
    5. 入金期限までに入金を確認できないときは、運営者は、請求書を無効にし、当該成約手続きを取り下げることが できます。この場合、依頼企業及び専門家等は、当該個別契約を解除したものとして取り扱います。
    6. 運営者が対価を保管する期間は、入金の日から80日までとします。この期間内に検収合格に 至らないときは、運営者は依頼企業及び専門家等に通知し、当事者の協議の結果に従い、又は協議が調わないときは 第4号に準じて、返金その他の取扱いを行います。
    7. 返金は、決済サービスを通じて行います。銀行振込により支払われた対価の返金には、依頼企業が決済サービスの 案内に従って返金先の口座を指定する必要があり、決済サービスの定める期限を過ぎたときは、運営者が別の方法で 返金します。振込手数料その他返金に要する費用の扱いは、返金の理由に応じて協議して定めます。

第4条の3(活用最適化プランの保守)

  1. 保守は、実装の検収合格の後に、依頼企業と専門家等が、保守の内容(対応する範囲、時間帯、連絡の 方法その他の条件)及び月額を、成約手続きにおいて合意することにより行う、成果物の運用の支援その他の 業務の委託(準委任)とします。保守は、成果物の完成を目的とするものではなく、検収は行いません。
  2. 保守の対価は月額とし、その額は、依頼企業と専門家等が成約手続きで合意した金額(消費税込み。10,000円以上)とします。
  3. 保守は、双方が合意した日の翌月1日に開始し、暦の月(1日から末日まで)を単位として、終了する まで継続します。月の途中の日割りは行いません。
  4. 運営者は、毎月の初めに、前月分の保守の対価について、第5条の請求書等を発行します。 依頼企業は、請求の対象となる月の翌月の末日(対象の月の末日から60日を超えない日)までに、第5条に従って支払うものとします。
  5. 依頼企業及び専門家等は、成約手続きにおいて、保守の解約を申し出ることができます。申し出が あったときは、保守は次の各号に定める日に終了し、その月の分までの対価が発生します(翌月分からは発生しません)。
    1. 専門家等からの申し出: 申し出の日を含む月の末日
    2. 依頼企業からの申し出: 申し出の日から30日を経過する日を含む 月の末日
    開始の日の前に申し出があり、前文の日が開始の日より前となるときは、保守は開始せず、対価は 発生しません。
  6. 前項第2号の期間は、依頼企業が、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第16条に定める 継続的業務委託の中途解除又は不更新の予告を行うことを踏まえたものです。依頼企業は、専門家等が 同法、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 (中小受託取引適正化法)その他の法令の適用を受ける者に当たる場合には、これらの法令に基づく義務を、 業務を委託する事業者として自ら負うことを確認します。前項は、法令により予告を要しない場合、及び当事者の一方の重大な違反その他 法令に基づく解除を妨げません。
  7. 保守の内容又は月額を合意の後に変更するときは、依頼企業と専門家等の間で協議のうえ、運営者に 連絡するものとします。月額は、双方が、メッセージ機能その他運営者が指定する方法により変更後の 内容に同意したことを運営者が確認した場合に限り、確認した日の翌月分から変更します。運営者は、 一方当事者のみの申出によって月額を変更しません。運営者は、保守の業務の内容、品質及び成果を 判定せず、保証しません。

第5条(請求書による支払い・支払期日・督促と仲介手数料)

  1. 第4条の合意(活用最適化プランの要件整理及び実装にあっては、第4条の2の検収合格の確認。保守に あっては、第4条の3第4項の各月。第4条の2第17項の前払いの場合にあっては、同項第1号の合意)の後、運営者は、専門家等に代わって対価を受領するため、合意された 対価の額による請求書等を発行し、依頼企業に送付します。活用最適化プランの要件整理及び実装に あっては、運営者は、検収合格の確認から3営業日以内に請求書等を 発行するものとします(運営者は、検収合格の確認と同時に自動で発行するよう努めます)。
  2. 依頼企業は、請求書等に記載された方法(請求書に記載された依頼企業ごとの振込先への銀行振込、又は 決済サービスのページでのクレジットカードによる支払い)により、対価を支払うものとします。 振込先は依頼企業ごとに割り当てられるものであり、依頼企業は、当該請求書等に係る対価以外の 支払いに用いないものとします。
  3. 支払期日は、活用最適化プランの要件整理及び実装にあっては第4条の2第6項、保守にあっては 第4条の3第4項の定めによります。これらの定めがない案件の支払期日は、請求書等の発行の日から14日以内とします。ただし、法令によりこれより早い日までに支払う必要が あるときは、その日までとします。いずれの場合も、請求書等に記載された支払期日を 確認のうえ、期日までに支払うものとします。
  4. 運営者は、支払期日の3日前及び当日に、依頼企業の登録された メールアドレスへ、支払期日を知らせる電子メールを送信します。支払期日までに支払いが確認できない ときは、運営者は、支払期日の翌日から7日ごとに (4回まで)、依頼企業に支払いを求める電子メールを送信し、 専門家等にも未払いである旨を知らせます。運営者による通知は、対価の支払義務の内容及び支払期日を 変更するものではありません。依頼企業が検収の合否又は対価の額に異議を申し出たときは、運営者は 督促を停止し、当事者間の協議に委ねます。
  5. 依頼企業が支払期日までに対価を支払わないときは、専門家等は、法令の定めに従い、遅延損害金を 請求することができます。運営者は、依頼企業が正当な理由なく支払いを遅延したときは、当該依頼企業の 本サービスの利用の全部又は一部を停止することができます。
  6. 依頼企業が支払った対価は、決済サービスを通じて、仲介手数料を差し引いた金額が 専門家等の決済サービス上のアカウントへ自動的に送金され、仲介手数料は運営者が受領します。 専門家等は、これにより仲介手数料が精算されることに同意するものとします。専門家等は、 依頼企業に対して自ら請求書を発行し、又は支払いを催促する必要はありません。前文は、専門家等が 適格請求書発行事業者である場合に、法令に基づき依頼企業の求めに応じて適格請求書を交付する義務を 妨げません。運営者が発行する請求書は、適格請求書ではありません。専門家等が適格請求書発行事業者で ない場合、依頼企業は、対価に係る仕入税額控除を受けられず、又はその一部に限られることがあります。
  7. 専門家等は、請求書等の発行を受けるために、決済サービスにおける本人確認及び 受取口座の登録を完了するものとします。これが完了していない間は、運営者は請求書等を 発行しないことがあります。この場合、依頼企業は、請求書等の発行を受けるまで 履行遅滞の責任を負いません。
  8. 銀行振込による場合の振込手数料は、依頼企業の負担とします。
  9. 運営者又は専門家等の事情により、依頼企業が支払期日までに請求書等によって対価を支払うことが できないときは、依頼企業は、運営者に通知の上、第7条第1項にかかわらず、専門家等に対価を 直接支払うことができます。この場合の仲介手数料は、第7条第2項に定める方法により精算します。

第6条(代理受領)

  1. 専門家等は、運営者に対し、本サービスを通じて成立した案件の対価を、専門家等に代わって 依頼企業から受領する権限を付与します。
  2. 依頼企業が請求書等により対価の支払いを完了した時点で、依頼企業の専門家等に対する 当該対価の支払義務は、その支払額の範囲で消滅するものとします。
  3. 運営者は、受領した対価から仲介手数料を差し引いた金額を、前条第2項に定める方法により 専門家等に引き渡します。決済サービスの障害その他運営者の責めに帰すべきでない事由により 引渡しが遅れた場合、運営者はその遅延について責任を負いません。
  4. 依頼企業の求めによる返金その他対価の返還が必要となった場合、運営者は、依頼企業及び 専門家等と協議の上、決済サービスを通じて返金の手続を行うことがあります。この場合の 専門家等への送金額及び仲介手数料の取扱いは、返金の理由に応じて当事者と協議して定めます。

第7条(直接の支払いの禁止・未払い等への対応)

  1. 依頼企業及び専門家等は、本サービスを通じて成立した案件の対価を、請求書等を 利用せずに直接授受してはならないものとします。
  2. 前項に反して専門家等が対価の全部又は一部を直接受領したときは、専門家等は、遅滞なく その旨及び金額を運営者に報告し、受領額に仲介手数料率を乗じた金額を、運営者が指定する 期日までに、運営者が指定する方法により支払うものとします。
  3. 専門家等が前項の報告又は支払いを行わない場合、運営者は、当該専門家等の本サービスの 利用の停止又は登録の抹消を行うことができるものとします。
  4. 専門家等が正当な理由なく第2項の支払いを遅延又は拒否した場合、運営者は、第2項の期日の 翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
  5. 前各項は、運営者が法的手続その他の必要な措置を講じることを妨げるものではありません。

第8条(迂回取引の禁止)

依頼企業及び専門家等は、本サービスを通じて知り合った相手方との間で、仲介手数料の 支払いを免れる目的で、本サービス上で協議した内容と実質的に同一の案件について、 本サービスを介さない形態(関連会社名義への切替え等を含みます)で契約を締結しては ならないものとします。本サービス上で最初に応募・指名・紹介が行われた日から1年以内に 当該依頼企業と専門家等との間で契約が成立したことが判明した場合、運営者は、反証のない限り、 当該契約は本サービスを通じた案件であるものと推定します。

第9条(禁止事項)

利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。

  1. 虚偽の情報を登録し、又は運営者・相手方に提供する行為(対価の金額・削減額・検収の合否・ 案件の成否等についての虚偽の申告を含みます)
  2. 専門家等の経歴書その他本サービスを通じて得た情報を、案件の検討以外の目的で利用し、 又は第三者に提供する行為
  3. 法令又は公序良俗に違反する行為
  4. 運営者又は第三者の権利、利益、名誉、信用等を損なう行為
  5. 本サービスの運営を妨害する行為(不正アクセス、過度な連続送信を含みます)
  6. 反社会的勢力への利益供与その他の関与
  7. 合格基準に定めのない事由その他正当な理由のない不合格の通知を繰り返し、又は検収合格の前の成果物を検収の ための試験以外に利用して、対価の支払いを免れようとする行為
  8. その他、運営者が不適切と合理的に判断する行為

第10条(免責事項)

  1. 運営者は、専門家等の能力、実績、提供するサービスの品質及び効果(コスト削減額、及び 成果物が合格基準を満たすこと、並びに要件書に記載された効果の見込みの数値が達成されることを 含みます)について、いかなる保証も行いません。
  2. 依頼企業と専門家等との間で生じた個別契約に関する紛争は、両当事者間で解決するものとし、 運営者は、運営者の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
  3. 「AIコスト無料診断」機能による診断結果は簡易的な参考情報であり、実際の削減額を 保証するものではありません。

第11条(秘密保持)

利用者は、本サービスの利用を通じて知り得た相手方及び運営者の業務上の秘密を、 正当な理由なく第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

第12条(メッセージ機能)

  1. 運営者は、選定後の依頼企業と専門家等が連絡を取り合うためのメッセージ機能を提供します。 メッセージは当事者のみが閲覧でき、運営者は通信の秘密を尊重し、原則としてその内容を閲覧しません。
  2. 前項にかかわらず、運営者は、法令に基づく場合、当事者の一方から申告を受けたトラブルへの対応に必要な場合、 又は本規約に違反する行為の調査に必要な場合に限り、必要な範囲でメッセージの内容を確認することがあります。
  3. 利用者は、メッセージ機能を、第7条(直接の支払いの禁止)、第8条(迂回取引の禁止)及び 第9条(禁止事項)に反する目的で利用してはならないものとします。

第13条(利用停止・登録抹消)

運営者は、利用者が本規約に違反した場合、又は違反するおそれがあると合理的に判断した場合、 事前の通知なく、当該利用者の本サービスの利用の全部又は一部の停止、又は登録の抹消を 行うことができるものとします。

第14条(本規約の変更)

  1. 運営者は、次のいずれかに該当する場合には、民法第548条の4の規定に基づき、 利用者の個別の同意を得ることなく本規約を変更できるものとします。
    1. 変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
    2. 変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、 変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 運営者は、前項により本規約を変更するときは、その効力発生日を定め、効力発生日までに 相当の期間をおいて、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生日を、本サービス上への 掲示及び登録されたメールアドレスへの通知その他適切な方法により周知します。
  3. 変更後の本規約は、前項の効力発生日から効力を生じるものとします。ただし、第1項第2号に 該当する変更については、効力発生日までに前項の周知を行わない限り、その効力を生じません。
  4. 仲介手数料の料率を引き上げる変更は、効力発生日以後に請求書等を発行する案件から 適用するものとします。

第15条(準拠法及び管轄裁判所)

本規約の解釈にあたっては日本法を準拠法とします。本サービスに関して利用者と運営者との 間で紛争が生じた場合には、運営者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄 裁判所とします。

附則

  1. 本規約は、2026年9月21日から施行します。
  2. 2026年9月21日改定:対価の支払方法(支払いリンクによる支払い・代理受領)、ご利用の流れ、 本規約の変更手続等を、本サービスの実際の運用に合わせて改めました(対価及び仲介手数料が 消費税込みの金額であることの明記を含みます)。改定後の本規約は、 改定日以後に会員登録する利用者には改定日から、改定日より前に会員登録した利用者には 2026年10月5日から適用します。
  3. 2026年10月11日:本規約及び「特定商取引法に基づく表示」の運営者の表示を屋号に改めました (運営者に変更はなく、利用条件の変更もありません。プライバシーポリシーの表示は、 同月14日に改めました)。
  4. 2026年10月15日改定:活用最適化プランの対価を、合意の時に発生する固定の料金から、検収合格を 条件として発生する成果報酬に改め、その最低金額を300,000円(消費税込み)に引き下げました。あわせて、 納品の通知、検収期間、検収期間内に結果の通知がない場合の取扱い、支払期日、不合格の場合の 修補及び再納品、成果物に関する権利の留保、並びに請求書等の発行時期を定めました。 また、活用最適化プランを要件整理(要件書の検収合格を条件とする定額の料金。100,000円以上)、実装及び保守(月額。任意)の段階に分け、 保守の開始・毎月の請求・解約と予告を定め(第4条の3を新設)、対価の支払いを請求書(銀行振込を 基本とし、クレジットカードも可)によるものとし、コスト削減プランその他の案件の支払期日を新たに定め、 支払期日の前後の通知と、異議の申出があった場合の督促の停止を定め、仲介手数料の料率を 対価の20%に引き下げました。 さらに、活用最適化プランの最初の成約手続きの前に面談を行うこと(双方の同意で省略できます)、 要件整理の合格基準を要件書の必須項目及び形式に関する項目に限ること、成果物の本体を引き渡さずに検収させる 方法とその本体の引渡し、運営者が前払いとする旨を表示して合意した要件整理の前払い及び返金(本改定の時点では、 前払いの取扱いは行っていません)、コスト削減プランの対価の定義と最低報酬 (100,000円。削減額が0円以下のときは対価なし)、並びに依頼企業の 検収の結果の件数を専門家等に表示することを定め、正当な理由のない不合格の通知の繰り返し等を禁止事項に加えました (第1条、第2条、第3条、第4条、第4条の2、第4条の3、第5条、第6条、第7条、第9条、第10条及び第14条)。 改定後の本規約は、改定日以後に会員登録する利用者には改定日から、改定日より前に会員登録した利用者には2026年10月29日から適用します。ただし、改定日より前に成約手続きで 対価の額を合意した案件については、なお従前の例によります。改定日以後に成約手続きで 合意した案件については、当該成約手続きの画面に表示した条件(活用最適化プランの案件にあっては、 検収期間、検収期間内に結果の通知がない場合の取扱い及び支払期日を含みます)に 依頼企業と専門家等の双方が同意したことにより、適用の日より前であっても、改定後の 第4条、第4条の2、第4条の3及び第5条を適用します。検収期間を定めずに合意した案件には、改定後の第4条の2のうち 検収期間、みなし検収及び支払期日の定めは適用しません。この場合、依頼企業は納品を受けた後 遅滞なく検収してその結果を成約手続きで通知し、検収合格の確認の後、請求書等により 速やかに支払うものとします。